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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
屋外広告業を始めたい。必要な手続きが知りたい。
大阪府内(大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・東大阪市・枚方市・八尾市・寝屋川市の区域を除く)で、屋外広告業を営むためには、営業所の所在に関わらず、大阪府知事の登録が必要です。なお、登録手続きには登録手数料(1万円)が必要です。
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更新日:2024年5月14日
ページID:70482
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大阪府内(大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・東大阪市・枚方市・八尾市・寝屋川市の区域を除く)で、屋外広告業を営むためには、営業所の所在に関わらず、大阪府知事の登録が必要です。なお、登録手続きには登録手数料(1万円)が必要です。
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