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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の役員を変更した場合の届出は、大阪府庁と法務局のどちらへ先に届けるべきですか。

どちらが先でもかまいませんが、役員の変更を行った後、遅滞なく大阪府知事(事務処理の権限を移譲した市町村の所管法人は当該市町村長)と法務局に届け出てください。(ただし、法務局への登記は平成24年4月から代表権を有する者だけとなりました。)

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