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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

自宅や会社をNPO法人(特定非営利活動法人)の事務所にできますか。

自宅(個人の住宅)であっても、そのNPO法人(特定非営利活動法人)の事業活動の中心となる場所で、一般的に、NPO法人の代表者(責任者)が所在して、その場所で継続的に業務が行われるのであれば、事務所とすることは可能です。
個人の住宅を主たる事務所にする場合は、そこに事業報告書等を備え置き、社員(NPO法人の構成員であり、総会において議決権を有する、自然人や団体(法人含む)のこと)や利害関係人(NPO法人と取引等の契約関係がある者など)からの閲覧請求に対応することが可能であることが必要です。
また、所轄庁や利害関係者などが連絡を取れること(郵便が届くことや電話がつながることなど)も、当然必要となります。 

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