トップページ > お問合せ集(FAQ) > 第一種、第二種になる前の電気工事士免状はそのまま使えるのですか。定期講習は必要ですか。

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:70264

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

第一種、第二種になる前の電気工事士免状はそのまま使えるのですか。定期講習は必要ですか。

昭和63年以前に交付された電気工事士免状は、第二種電気工事士免状とみなされます。切替の手続き等は不要ですので、電気工事士免状をそのまま使用してください。
なお、電気工事士免状は第二種電気工事士免状となりますので、定期講習を受講する必要はありません。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?