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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
姓が変わった場合、薬剤師免許証はそのまま使えますか。
名簿に記載された事項の訂正義務が生じますので、変更の生じた事由の発生日から30日以内に名簿の訂正を申請してください。なお、薬剤師免許証書換交付申請は、希望される方のみとなります。しかしながら、免許証の書換えをしないと、薬剤師免許証を提示する必要がある場合に、戸籍の名前と薬剤師免許証の名前が異なると戸籍抄本等の提示をしなければならない場合がありますので、できるだけ書換えを行うようにしてください。
お問合せ窓口
・府民お問合せセンター 06-6910-8001
・大阪府下保健所(大阪市を除く)【参考リンク参照】