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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
薬剤師名簿を訂正しなければならない、変更事由とは何がありますか。
本籍地の都道府県名(日本国籍を有しない方は、その国籍)、および氏名(外国籍の方の通称名を含む)に変更があった場合、薬剤師名簿訂正の申請が必要となります。本籍地の変更が同一都道府県内であれば、手続きは必要ありません。
お問合せ窓口
・府民お問合せセンター 06-6910-8001
・大阪府下保健所(大阪市を除く)【参考リンク参照】
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更新日:2024年5月14日
ページID:70123
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よくある質問
本籍地の都道府県名(日本国籍を有しない方は、その国籍)、および氏名(外国籍の方の通称名を含む)に変更があった場合、薬剤師名簿訂正の申請が必要となります。本籍地の変更が同一都道府県内であれば、手続きは必要ありません。
・府民お問合せセンター 06-6910-8001
・大阪府下保健所(大阪市を除く)【参考リンク参照】