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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
宅地建物取引士の資格登録申請において、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する実務経験を有するとは、どのようなことを指しますか。
次のいずれかの一つに該当する方です。
1. 宅地建物取引業の営業(一般管理業務は除く)の経験が2年以上である者
2. 国土交通大臣の登録を受けた団体が実施する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習を修了した者
3. 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者
※いずれも登録申請前10年以内に上記の経験をしていることが必要です。
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