ここから本文です。
府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
医師免許を紛失したと思い、再交付申請をしたのですが、その後に免許が見つかったので、手続きを取下げたいのですが。
再交付前に亡失した免許証を発見した場合は、取下げ願をご提出ください。(注1) なお、再交付申請から時間が経過している場合、取下げできないこともありますので、再交付申請の手続きをした保健所にご相談ください。
また、再交付後に亡失した免許証を発見した場合は、発見してから5日以内に申請された保健所等に持参のうえ返納してください。(注2)
(注1)再交付申請の際に貼っていただいた印紙代金は、ほとんどの場合返ってきません。ご了承ください。
(注2)返納するのは、旧免許証(亡失していたもの)です。
お問合せ窓口
・府民お問合せセンター 06-6910-8001
・大阪府下保健所【参考リンク参照】