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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

第一種電気工事士免状の返納が必要な事由は何ですか。

第一種電気工事士免状を受けていた方が死亡、失そうした時、もしくは免状が不要になった時は返納していただく必要があります。
また、都道府県知事は、電気工事士が電気工事士法又は電気用品安全法の規定に違反した時は、その電気工事士免状の返納を求めることがあります。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

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