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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
障がい福祉サービスを利用中に、障がいの程度が重くなったら、受けられるサービスも変更できるのですか。
障害者総合支援法のもとで障がい福祉サービスを利用される場合、おおむね3年ごとに障がい支援区分の見直しの機会を設けていますが、心身の状況に著しい変化がみられ、サービスの内容や支給量を変更したいと希望される場合には、市町村に変更の申請を行っていただくことになります。その際、(市町村において必要と認められる場合には)障がい支援区分が変更される場合もあります。
居住地の市町村(福祉事務所または町村障がい福祉担当課)にご相談ください。
お問合せ窓口
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