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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
介護保険の仕組み(制度)について知りたい。
介護保険は、介護が必要な状態になった高齢者が、自立した生活ができるよう高齢者の介護を社会全体で支え合うことを目的に平成12年4月から始まった制度で、介護保険制度の運営は、各市町村が行います。
被保険者は、2つの区分にわかれ、65歳以上の方は第1号被保険者、40歳から64歳の方は第2号被保険者となります。
介護や支援が必要な状態になった場合、保険者(市町村)に要介護認定の申請をします。※65歳未満の場合(第2号被保険者)は、特定疾病に該当する場合のみです。介護予防・日常生活支援総合事業のみの利用を希望する場合は居住地の市町村の窓口、もしくは、地域包括支援センターへお問い合わせください。
要介護(要支援)認定を受けて介護サービスを利用すると、介護サービス費用のうち7~9割が介護保険から給付され、利用者は原則として残りの1~3割を負担します。(施設サービスを利用されている方は、別途、食費・居住費や身の回り品などの日常生活費の負担があります。)
在宅で受けるサービスにおいて、介護保険から給付される額は、要介護度ごとに限度額が定められています。(この限度額を超える費用は全額自己負担となります。)
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