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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
警察の業務(苦情等)の事で知事に聞いてもらいたい。何処に言えばいいのか。
警察法第79条に基づいて、都道府県警察の職員の職務執行について苦情(警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服。又は、警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満をいいます。)がある場合は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。〔大阪府公安委員会 〒540-8540 大阪市中央区大手前三丁目1番11号〕
また、公安委員会の業務に関する知事の権限は、公安委員会の委員を議会の同意を得て任命することなどに限定されています。
警察の業務に関するご意見、ご要望、苦情などについては、大阪府警察本部に府民応接センター(TEL:06-6941-0030、#9110(ダイヤル回線及び一部のIP電話からは「#9110」番につながりません。))
各警察署に警察相談の窓口が設けられていますので、そちらにお申し出ください。
お問合せ窓口
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