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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
ゴルフ場の利用日に非課税対象者である旨の証明書を忘れてしまいました。後日、ゴルフ場を利用する際に、証明手続を行えば、過去に課税されたゴルフ場利用税は返還してもらえるのですか。
過去に課税されたゴルフ場利用税を、後日、証明行為を行っても還付等の取扱いはできません。
これは、地方税法(法第75条の2及び第75条の3)でゴルフ場利用税の非課税の取扱いについて、その利用者が非課税の要件を満たしていることと、その要件に該当していることを「証明した場合に限る。」と規定されていることから、ゴルフ場を利用するときに証明できなければ非課税の取扱いができないからです。
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