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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
大阪府内に本社がある法人ですが、新たに兵庫県内で支店を開設しました。法人府民税・事業税に関する届出は必要ですか。
新たに支店を開設した場合には、本店の所在地を担当する府税事務所に「法人異動事項申告書(府税規則様式第11号)」の提出が必要です。
また、 兵庫県と市町村にも支店を開設した旨の届出が必要となります。
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更新日:2024年5月14日
ページID:67501
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よくある質問
新たに支店を開設した場合には、本店の所在地を担当する府税事務所に「法人異動事項申告書(府税規則様式第11号)」の提出が必要です。
また、 兵庫県と市町村にも支店を開設した旨の届出が必要となります。
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