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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
公益財団法人で大阪府内で公益事業のみを行うとき、法人府民税・事業税の確定申告書の提出は必要ですか。
収益事業を行わない公益財団法人は、法人府民税均等割(年額2万円)のみが課税されます。「均等割申告書(地方税法施行規則様式第11号)」により4月30日(土曜日、日曜日又は休日の場合は、その翌営業日)までに法人の事務所の所在地を担当する府税事務所に提出してください。
なお、大阪府では、収益事業を行わない公益財団法人(公益社団法人、認可地縁団体、NPO法人、管理組合法人、団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合、敷地分割組合、防災街区整備事業組合、法人税法第2条第9号の2イに該当する非営利型の一般社団法人(若しくは一般財団法人)又は労働者協同組合法第94条の3第2号に規定する特定労働者協同組合のうち主として公益目的事業を行う法人も同様)に対して法人府民税均等割の減免の取扱いがあります。減免を受ける場合は、均等割の申告期限までに「法人府民税の減免申請書」を提出する必要があります。
平成30年4月の減免の手続から、減免の適用を受けた翌年度以降は、減免の事由に異動がない場合、均等割申告書及び減免申請書の提出を不要とし、提出があったものとみなして減免の適用を行います。
該当する場合には、「均等割申告書」及び「減免申請書」の送付を取りやめ、5月下旬に減免を適用した旨の通知書のみを送付します。
なお、収益事業を開始した場合には、速やかに「収益事業開始申告書」を提出してください。
詳しくは、担当する府税事務所へお問合せください。
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