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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

事業年度の途中に大阪府内の全ての事務所を廃止した場合、大阪府に対して、法人府民税・事業税の確定申告書の提出は必要ですか。

法人府民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。
事業年度終了の日から2ヶ月以内に大阪府内の主たる事務所の所在地を担当していた府税事務所に提出してください。
また、事務所を廃止したことの届出が必要となりますので、廃止後には遅滞なく「法人異動事項申告書」も提出してください。
詳しくは担当する府税事務所へお問合せください。

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