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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

個人が事業を廃止するときは、府税事務所への届けが必要ですか。

事業を廃止した日から遅滞なく、事務所・事業所の所在地を担当する府税事務所に事業開始・変更・廃止申告書(府規則様式第31号)の提出が必要です。その他に、事業を廃止した年の1月1日から廃止の日までの所得金額が事業主控除額を超える場合は、廃止の日から1月以内に個人事業税の申告をする必要があります。なお、事業主控除額は、290万円を月割りで計算した額となります。

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