ここから本文です。
府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
決算が赤字となったとき、法人府民税均等割の申告は必要ですか。
大阪府内に事務所等を有する法人は、業績や赤字決算に関わらず法人府民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。
また、大阪府内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人は、法人府民税の均等割の申告が必要です。
参考リンク
お問合せ窓口
「このページの作成所属」を選択してご覧ください。
トップページ > お問合せ集(FAQ) > 決算が赤字となったとき、法人府民税均等割の申告は必要ですか。
更新日:2024年5月14日
ページID:67489
ここから本文です。
府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
大阪府内に事務所等を有する法人は、業績や赤字決算に関わらず法人府民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。
また、大阪府内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人は、法人府民税の均等割の申告が必要です。
参考リンク
「このページの作成所属」を選択してご覧ください。