ここから本文です。
府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
課税や徴収の処分等について不服がある場合には、不服申立できるのですか。
府税事務所長、自動車税事務所長等が行った課税、徴収の処分等について不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して原則として3ヶ月以内に、知事に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求書は、なるべく所管の府税事務所等を経由して提出してください。
参考リンク
お問合せ窓口
「このページの作成所属」を選択してご覧ください。