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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

政治団体の届出事項に変更があった場合の手続はどうしたらいいのですか。

政治団体の設立届により届け出た事項に異動があった場合には、政治団体の代表者は異動の都度、異動の日から7日以内に主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に「届出事項の異動届」を提出する必要があります。
届出の部数は、主な活動区域が大阪府内の場合は2部、主な活動区域が2つ以上の都道府県の区域にわたる場合は3部となります。
なお、郵送による届出は受理できないため必ず持参してください。
届出書は、大阪府選挙管理委員会のホームページ(「政治団体等手続案内」のページ)から印刷していただくことができます。添付書類等については、大阪府選挙管理委員会にお問合せください。

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