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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

政治団体を設立したいのですが。

政治団体を組織した日又は政治団体となった日から7日以内に、政治団体の代表者は主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に設立届を提出する必要があります。
届出の部数は、主な活動区域が大阪府内の場合は2部、主な活動区域が2つ以上の都道府県の区域にわたる場合は3部となります。
なお、郵送による届出は受理できないため必ず持参してください。
届出書は、大阪府選挙管理委員会のホームページ(「政治団体等手続案内」のページ)から印刷していただくことができます。添付書類等については、大阪府選挙管理委員会にお問合せください。
この設立届をした後でなければ、政治活動に関する寄附を受け、又は支出することはできませんのでご注意ください。

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