1−3 歩道切下げ部の構造
1−3−1 歩道切下げおよび視覚障害者誘導用ブロック布設
1−3−2 歩道切下げ方法(セミフラット形式の場合)
1−3−3 歩道切下げ方法(マウンドアップ形式の場合)
1−3−4 歩道切下げすりつけ部の縁石の形状
1−3−5 視覚障害者誘導用ブロックの布設方法(参考図)
1.歩道切下げの必要性
車いす、うば車、自転車等が歩道を支障なく通行可能ならしめるため、交差点・横断歩道においては歩道を切下げること。
2.歩道切下げの必要な道路
歩道切下げは、次に掲げるもの以外、原則として行わないものとし、車両出入口部の構造を採用するものとする。
<歩道切下げの必要な道路>
3.歩道のすりつけ勾配
すりつけ部の縦断勾配は、車いす等の安全な通行を考慮して、水平面に対し5%以下とする。ただし、路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況等によりやむを得ない場合には8%以下とする。
4.水平区間
3.の縦断勾配と段差との間には水平区間を設けることとし、その値は1.5m程度とする。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではない。
5.歩道切下げ部における車道面と段差
車道と歩道とは縁石によって区画するものとし、その段差は視覚障害者の安全な通行を考慮して 2cmとする。
6.その他
資 料
視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説:日本道路協会、昭和60年9月
歩道の一般的構造に関する基準等について:国土交通省(通達)、平成17年2月3日
歩道透水性舗装設計の手引き(案):大阪府土木部交通道路室、平成17年5月
1.横断歩道がない場合
注) 原則として植樹帯は、歩道幅員がW≧ 4.00mの場合のみ設置する。
2.横断歩道がある場合
1.横断歩道がない場合
注)原則として植樹帯は、歩道幅員がW≧ 4.00mの場合のみ設置する。
2、横断歩道がある場合
3、歩道幅員の狭い場合( 2.5 m未満)
注) 上図は、歩道幅員が狭い場合(2.5m未満)で横断歩道がない場合を表わす。
横断歩道がある場合は、1−3−3(2)(i)と同様とする。但し、縁石ブロックのすりつけは、次頁の TYPE-3 に準ずる。
TYPE-1 セミフラット形式の場合
TYPE-2 マウンドアップ形式の場合
TYPE-3 マウンドアップ形式の場合
1.交差点(交差する道路に歩道がない場合)
1 車道横断方向の設置例
2 車道縦断方向の設置例(歩道幅員が広い場合)
3 車道縦断方向の設置例(歩道幅員が狭い場合)
2.交差点(交差する道路に歩道がある場合)
1 交差点部の設置例
2 交差点部(歩道幅員が広い場合)の設置例
(注) 広幅員の歩道の場合には、民地から歩道上への看板等のせり出しや自転車の放置など障害を考慮し、1m程度を標準とした。
3 交差点部(横断歩道が接近している場合)の設置例
4.単路部
1 横断歩道の設置例
2 横断歩道が斜めの設置例
注)横断歩道の方向と線状(誘導)ブロックの線状特記とを同一方向にすること。
3 自転車横断帯のある場合の設置例
5.単路部で施設を誘導する場合
1 標準例
W:標準60cm程度とし、広幅員の歩道の場合(3m以上)は1m程度(注)
(注)広幅員の歩道の場合には、民地から歩道上への看板等のせり出しや自転車の放置など障害を考慮し、1m程度を標準とした。
2 車両出入口部の設置例
3 屈折・屈曲及び分岐点の設置例
6.障害物がある場合
1 障害物を囲んだ例
2 歩行経路を案内した例
3 車止めの例
資 料
※ 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説;日本道路協会、昭和60年9月適用
このページの作成所属
都市整備部 道路室道路環境課 交通安全施設グループ
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