令和4年4月から小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄には「全国の指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載され、医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション。以下同じ)の個別名称は記載されなくなります。
記載の変更に伴い、受診する医療機関が「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けていれば、受給者証を使用することができます。そのため、受診医療機関の追加申請は不要となります。
なお、令和4年3月以前に交付された受給者証(指定小児慢性特定疾病医療機関の個別名称が記載されているもの)をお持ちの方についても、令和4年4月以降は受診する医療機関が「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受けていれば、受給者証に記載のない医療機関であっても受給者証を使用することができます。
小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関名欄について [Wordファイル/45KB] PDF [PDFファイル/128KB]
民法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とし、成年患者は本人名義で申請手続きをする必要があります。
※成人年齢が引き下げとなりますが、医療費助成の対象者に変更はありません。
※18歳を超えての新規申請、疾病の追加・変更申請はできません。
★「成年患者」の方の継続申請等の手続きは「成年患者」の方の住民登録地を管轄する実施自治体で行う必要があります。18歳を超えて住民登録地を変更した場合は、変更後の住民登録地を管轄する保健所等にご相談ください。
成人年齢引き下げについて [PDFファイル/617KB]
小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病について、令和3年11月1日から新たに疾病が追加され、合計で「16疾患群788疾病」が対象となりました。
厚生労働省ポスター [PDFファイル/683KB]
新たに疾病が追加されたことにより、既に対象となっている疾病の番号が一部変更となります。令和3年11月1日以降に大阪府が発行する受給者証には、新しい疾病の番号が記載されます。新しい疾病の番号については、下記の新旧対照表をご確認ください(疾病の番号が変更となったもの及び新たに追加となった疾病のみ掲載しています)。
新旧対照表 Excel版 [Excelファイル/21KB] PDF版 [PDFファイル/793KB]
16疾患群788疾病(以下のリンク先(小児慢性特定疾病情報センター)から検索していただくことが可能です。)
小児慢性特定疾病情報センター(外部サイト)
支給認定申請についてはこちらをご覧ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度は18歳未満の方が対象となっています。ただし、既に受給者証をお持ちで、18歳以降も引き続き治療が必要な場合は、20歳未満まで継続することができます。
一部の疾病については20歳以降も難病法に基づく医療費助成制度で医療費の助成を受けられる場合があります。
※難病法に基づく医療費助成制度で医療費の助成を受けるには、難病法に基づく医療費助成制度に申請し認定を受ける必要があります。
詳細についてはこちらをご確認ください。
指定医療機関とは、本制度において医療費助成が受けられる医療機関(受給者証が使える医療機関)で、あらかじめ各自治体の指定を受ける必要があります。指定医とは、本制度の受給申請において必要となる医療意見書を作成することができる医師のことで、あらかじめ自治体の指定を受ける必要があります。
指定医療機関の申請についてはこちらをご覧ください。
指定医の申請についてはこちらをご覧ください。
現在、大阪府が指定している指定医療機関および指定医の一覧は以下リンク先をご覧ください。
※他の都道府県・指定都市・中核市に所在の医療機関に主として勤務する指定医は当該自治体が指定・公示しています。
以下のリンク先をご参照ください。
Word版 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/120KB]
【申請者】
〇受診者が児童の場合(0歳〜18歳未満)の申請者
保護者(医療費助成制度上の保護者の基準は以下のとおりです)
1児童が加入している医療保険の被保険者
2児童を現に監護している者(1に該当する父又は母の一方が単身赴任等により別居している場合等)
3収入の高い者
〇受診者が成年患者の場合(18歳〜20歳未満)の申請者
受診者本人
※受診者以外の方が申請する場合は委任が必要です
【申請先の自治体】
〇受診者が児童の場合(0歳〜18歳未満)の申請先
原則申請者(保護者)の居住する自治体(都道府県もしくは指定都市・中核市)
〇受診者が成年患者の場合(18歳〜20歳未満)の申請先
受診者の居住する自治体(都道府県もしくは指定都市・中核市)
(支給認定開始日について)児童福祉法の規定により、申請日以降の認定となります(さかのぼっての認定はできません)。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
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