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目的「相談する>安心して暮らす・悩みを解決したい」の検索結果
質問:「訴訟最終告知のお知らせ」というメールが届いた。差出人が公的機関のようだが、身に覚えがない。連絡した方がよいか。
回答:メールに書かれた電話番号には連絡しないでください。公的機関を名乗る差出人から、「○○に関する訴訟最終告知のお知らせ」という見出しのメールやSMS、は...
質問:突然自宅に「住宅の屋根を無料で点検します」と事業者が訪問してきた。点検後、事業者に「このままでは大変なことになる」と言われ、屋根工事の契約をした。しかし、修理費用が高額であり、本当に必要な工事かどうか不審に思っている。解約できるか。
回答:この場合は、いわゆる「点検商法」で、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・...
質問:電話で事業者から「海産物を送ります」と言われ、曖昧な返事をしたところ、代金引換で商品が届き、代金を支払ってしまった。返品したい。
回答:事業者から電話で勧誘を受けて契約した場合、「特定商取引法」の「電話勧誘販売」に該当します。断り切れずに契約に応じた場合でも、法律に定められた書面を...
質問:着物の販売店で、「見るだけでいいから」と言われ、着物の展示会に招待された。「着物を着ることはない」と伝えたが、何度も展示会に招待され、この1年以内で着物を何十着も購入してしまった。解約したい。
回答:販売員が展示会会場で消費者を取り囲んだり、販売員が1つの商品を繰り返し勧めて商品を販売したような場合は、「訪問販売」に該当します。法律に定められた...
質問:トイレが詰まったので、ネットで「基本料金3,000円から 24時間対応」と広告している事業者に電話をして、修理を依頼した。来訪した事業者に「簡単には直らない。高圧洗浄の必要がある。トイレ自体の交換も必要であり、30万円かかる」と言われた。困っていたので修理してもらったが、高額なのでクーリング・オフできないか。
回答:事例のように、広告の表示額と実際の請求額に明らかに大きな開きがある場合や、来訪後、事前に依頼した修理と異なる内容の契約を勧誘された場合など、消費者...
質問:SNSで知り合った人から「会いたい」と言われて呼び出され、店に連れて行かれて、ダイビング教室の契約とウェットスーツなどダイビング器材の購入契約をした。よく考えると不要なので解約したい。
回答:事業者から電話や郵便、SNSで勧誘目的を告げられずに呼び出され、商品を購入させる販売方法を、「アポイントメントセールス」といい、「特定商取引法」の...
質問:路上でアンケートに答えてほしいと声をかけられ、店に連れて行かれて化粧品の購入契約をした。よく考えると不要だ。解約できないか。
回答:駅や路上で「アンケートに答えてほしい」などと声をかけられ、営業所に連れて行かれて商品などの契約をする販売方法を「キャッチセールス」といい、「特定商...
質問:借地・借家関係について、相談できる窓口はありますか。
回答:大阪府住宅相談室では住まいに関する一般的な相談を受け付けています。TEL:06-6944-8269受付は月曜日から金曜日の9:00~12:00、13:00~17:00(祝日・年...
質問:自宅を建築中ですが、建築会社との間でトラブルになっている。どこか相談できるところはありますか。
回答:大阪府では、住まいに関する相談を受けつけています。「大阪府住宅相談室」では、一般的なご相談を受け付けており、窓口の電話番号は、06-6944-8269です。受...
質問:住宅購入を検討していますが、販売業者が確かがどうか、扱っている住宅が問題のないものか、調べる方法はありますか。
回答:住宅販売業者の信用度については、客観的に判断できる資料がありません。住宅を購入する際の業者の「信用」は、各々の人ができるだけ多くの情報を集めて、ご...