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分類「健康・福祉>健康」の検索結果

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質問:管理栄養士免許証再交付申請の申請費用はいくらですか。

回答:手数料は3,300円(収入印紙)です。申請受付窓口では販売しておりませんので、あらかじめ郵便局などで購入しておいてください。

質問:管理栄養士免許の申請は、最寄りの保健所でもできますか。

回答:保健所では受け付けておりません。大阪府 健康医療部 健康推進室 健康づくり課 総務・歯科・栄養グループが窓口です。郵送での申請も受け付けています。...

質問:管理栄養士免許の申請は、住所地以外の都道府県でもできますか。

回答:お住まいの都道府県で申請をお願いします。転居の手続が完了していない等、大阪府に住民票がない場合でも大阪府内にお住まいであれば申請することができます。

質問:管理栄養士免許証の再交付申請は、代理人でもできますか。

回答:本人による申請のみです。本人確認のための書類(運転免許証、パスポートなどの公的書類)をご持参ください。※本人確認書類は現在有効中のもので、原本に限りま...

質問:管理栄養士免許証を紛失し、登録番号と登録年月日がわからない場合、教えてもらえますか。

回答:本人であることが確認できる公的書類(運転免許証、パスポートなど、原本で有効期間中のもの)をご持参の上、大阪府 健康医療部 健康推進室 健康づくり課 ...

質問:管理栄養士免許の申請後、免許証はどのくらいで交付されますか。

回答:申請書類に不備がなければ、受理してから2~3ヶ月ほどです。

質問:管理栄養士免許証再交付申請の場合、管理栄養士免許証交付前の資格登録証明書のようなものはありますか。

回答:ありません。申請書をコピーしたものを原本照合したものであればお渡しできます。

質問:管理栄養士免許の名簿訂正をしなければならない、変更事由とは何がありますか。

回答:婚姻や転籍などで、氏名、本籍地(都道府県、外国籍の方は国籍)に変更があった場合です。住所変更のみの場合は必要ありません。

質問:苗字が変わった場合、管理栄養士免許証はそのまま使えますか。

回答:苗字が変わった場合、30日以内に名簿訂正の手続きが必要です。すみやかに手続きをお願いします。変更から30日を過ぎている場合は、遅延理由書の提出が必要です。

質問:住所が変わった場合、管理栄養士免許証はそのまま使えますか。

回答:住所変更のみの場合は、そのままお使いいただけます。本籍地(都道府県)に変更があった場合は、30日以内に名簿訂正の手続きが必要です。30日を過ぎている場...

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