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分類「住まい・まちづくり>住まい」の検索結果

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質問:宅地建物取引士の資格登録申請で、登記されていない証明書とはどのようなものですか。

回答:全国の法務局・地方法務局(本局)で発行されます。発行から3ヶ月以内のものが必要となります。なお、ご不明な点は、最寄りの法務局・地方法務局にお問合せく...

質問:宅地建物取引士の登録申請書に記載する筆記具に限定はありますか。

回答:登録申請書にはペンで記載してください。

質問:宅地建物取引士の登録申請書の記載を間違えたのですが、二重線で訂正しても良いですか。

回答:記入部分を訂正する場合は、二重線で修正のうえ、表示された枠に1文字ずつ記入し直してください。

質問:普段は通称名を使っています。宅地建物取引士の登録申請書は戸籍どおりの名前(漢字)の方が良いですか。

回答:日本国籍の方は本名のみの登録となりますので、戸籍どおりの名前でお願いします。なお、外国籍の方は通称名でも登録ができます。通称名での登録を希望される...

質問:宅地建物取引士の登録申請書の住所欄の電話番号は、携帯電話番号でも良いですか。

回答:連絡がとれる電話番号であれば携帯電話番号で結構です。

質問:苗字が変わった場合、宅地建物取引士の登録内容は変更しなくても良いですか。

回答:変更の手続きが必要です。

質問:住所が変わった場合、宅地建物取引士の登録内容は変更しなくても良いですか。

回答:住所に変更があった場合は登録内容変更の手続きが必要です。

質問:宅地建物取引士の変更登録申請で、住居表示の変更には、市町村合併によるものも含まれるのですか。

回答:市町村合併によるものは含みません。

質問:宅地建物取引士の変更登録申請書はどこで入手できますか。

回答:大阪府咲洲庁舎2階の用紙売場(営業時間9時30分~17時 TEL:06-4703-8420)で販売しています。また、大阪府ホームページからダウンロードも可能です。

質問:宅地建物取引士の変更登録申請書は、郵送で請求できますか。

回答:受け付けておりませんので、お手数でも大阪府咲洲庁舎2階の用紙売場(営業時間9時30分~17時 TEL:06-4703-8420)、または、大阪府ホームページからのダウ...

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