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分類「くらし・環境>消費生活」の検索結果
質問:トイレが詰まったので、ネットで「基本料金3,000円から 24時間対応」と広告している事業者に電話をして、修理を依頼した。来訪した事業者に「簡単には直らない。高圧洗浄の必要がある。トイレ自体の交換も必要であり、30万円かかる」と言われた。困っていたので修理してもらったが、高額なのでクーリング・オフできないか。
回答:事例のように、広告の表示額と実際の請求額に明らかに大きな開きがある場合や、来訪後、事前に依頼した修理と異なる内容の契約を勧誘された場合など、消費者...
質問:SNSで知り合った人から「会いたい」と言われて呼び出され、店に連れて行かれて、ダイビング教室の契約とウェットスーツなどダイビング器材の購入契約をした。よく考えると不要なので解約したい。
回答:事業者から電話や郵便、SNSで勧誘目的を告げられずに呼び出され、商品を購入させる販売方法を、「アポイントメントセールス」といい、「特定商取引法」の...
質問:路上でアンケートに答えてほしいと声をかけられ、店に連れて行かれて化粧品の購入契約をした。よく考えると不要だ。解約できないか。
回答:駅や路上で「アンケートに答えてほしい」などと声をかけられ、営業所に連れて行かれて商品などの契約をする販売方法を「キャッチセールス」といい、「特定商...