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分類「くらし・環境>消費生活」の検索結果

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質問:通っているエステサロンが倒産した。続けてクレジットで代金を支払う必要があるのか。

回答:クレジットで購入した、支払い期間が2か月を超える商品などに欠陥などがあったり、業者の倒産などでサービスが受けられなくなったりした場合、「割賦販売法」...

質問:消費者契約法について知りたい。

回答:「消費者契約法」は、消費者と事業者の間のすべての契約(労働契約を除く)に適用され、事業者による不当な勧誘があった場合、「消費者契約法」で契約を取り...

質問:契約を取消しする際の、内容証明郵便の作成方法を知りたい。

回答:「特定商取引法」や「消費者契約法」に基づき、契約取消しを求める場合などは、内容証明郵便で申し出ることが望ましいです。「内容証明郵便」とは、誰が、い...

質問:訪問購入(訪問買取)について知りたい。

回答:物を買い取る業者が、店舗以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で行う物品の購入(買い取り)のことを訪問購入(訪問買取)と言い、「特定商取引法」によっ...

質問:大手電話会社の代理店を名乗る者から「インターネット回線の料金が安くなるので変更しないか」と電話で説明された。現在契約している会社のプラン変更と思って契約したが、後日改めて書類を確認すると、現在契約している会社と違う会社との契約になっていた。解約したいが、契約した会社の連絡先がわからない。

回答:インターネット接続回線の契約は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、消費者の申出により契約を解除することができます(初期契約解除制度)。初期契...

質問:ひとり暮らしの母のところに、電力会社の代理店の人が来て、「電気とガスをまとめて契約すると月々の支払いが安くなる」と言われて契約したようだ。請求額を確認すると、契約前と比べて使用料金が高くなっている。

回答:「訪問販売」や「電話勧誘販売」で勧誘を受けて契約をした場合、「特定商取引法」に定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフで...

質問:「訴訟最終告知のお知らせ」というメールが届いた。差出人が公的機関のようだが、身に覚えがない。連絡した方がよいか。

回答:メールに書かれた電話番号には連絡しないでください。公的機関を名乗る差出人から、「○○に関する訴訟最終告知のお知らせ」という見出しのメールやSMS、は...

質問:突然自宅に「住宅の屋根を無料で点検します」と事業者が訪問してきた。点検後、事業者に「このままでは大変なことになる」と言われ、屋根工事の契約をした。しかし、修理費用が高額であり、本当に必要な工事かどうか不審に思っている。解約できるか。

回答:この場合は、いわゆる「点検商法」で、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・...

質問:電話で事業者から「海産物を送ります」と言われ、曖昧な返事をしたところ、代金引換で商品が届き、代金を支払ってしまった。返品したい。

回答:事業者から電話で勧誘を受けて契約した場合、「特定商取引法」の「電話勧誘販売」に該当します。断り切れずに契約に応じた場合でも、法律に定められた書面を...

質問:着物の販売店で、「見るだけでいいから」と言われ、着物の展示会に招待された。「着物を着ることはない」と伝えたが、何度も展示会に招待され、この1年以内で着物を何十着も購入してしまった。解約したい。

回答:販売員が展示会会場で消費者を取り囲んだり、販売員が1つの商品を繰り返し勧めて商品を販売したような場合は、「訪問販売」に該当します。法律に定められた...

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