「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)が施行されました。
この法律に基づき、国及び都道府県等は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に向けた取組みを行っていくこととされました。
法律により次の行為は禁止されています。
行為 | 具体例 | |
---|---|---|
消費税の転嫁拒否等 | 減額、買いたたき、購入強制・役務の利用強制・不当な利益提供の強制、税抜価格での交渉の拒否、報復行為 | |
消費税の転嫁を阻害する表示 |
|
消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要がある場合は、従来の法令の規定に対する特別措置(消費税法、景品表示法、独占禁止法の一部適用除外等)が適用されます。
特別措置 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
価格の表示に関する特別措置 | 表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよいこととなります。 | 「○○円(税抜)、「○○円(本体価格)」、「○○円+税」など |
消費税の転嫁・表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置 | 平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務を対象にした、事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となります。 | ・消費税額分を上乗せした結果生じる端数について、合理的な範囲で処理することを決定すること |
※詳しくは、「リーフレット(消費税転嫁対策特別措置法が成立しました)」をご覧ください。
政府共通の相談窓口として、消費税の転嫁、広告・宣伝及び総額表示に関するお問い合わせなど、事業者・消費者の方々からの幅広いご相談に対応しています。
※ 便乗値上げに関する情報やご相談は、下記「2 国の相談窓口」の「便乗値上げに関する相談等」にご連絡下さい。
・専用電話(ナビダイヤル):0570−200−123
・受付時間:土日祝日を除く、9時から17時まで(平成26年3月・4月は土曜日も受付)
相談内容等 | 機関等の名称 | 電話番号 |
---|---|---|
消費税の転嫁拒否等の行為 | 公正取引委員会(相談専用) | 03-3581-3379(相談専用窓口) |
転嫁カルテル・表示カルテル | 公正取引委員会(取引企画課) | 03-3581-5471(届出担当) |
消費税の転嫁を阻害する表示 | 消費者庁(表示対策課) | 03-3507-8800(代表) |
消費税の総額表示 | 財務省(主税局税制第二課) | 03-3581-4111(代表) |
便乗値上げに関する相談等 | 消費者庁(消費生活情報課) | 03-3507-9196(便乗値上げ情報・相談窓口) |
業種 | 主な受付内容 | 受付窓口 | 所在地 | 電話番号等 | |
国土交通省政令5業種 | 建設業 | 5業種の個別事案に関する情報 | 住宅まちづくり部 | 咲洲庁舎1階(※3) | 電 話 06-6210-9736 |
宅地建物取引業 | 電 話 06-6210-9734 | ||||
浄化槽工事業者 | 住宅まちづくり部 建築指導室 | 咲洲庁舎27階 | 電 話 06-6210-9725 | ||
国土交通省政令5業種以外 | 転嫁拒否等の行為に関する情報 | 商工労働部 | 咲洲庁舎25階 | 電 話 06-6614-0871 | |
転嫁阻害の表示に関する情報 | 府民文化部 | ATC Itm棟3階(※4) | 電 話 06-6612-7500 | ||
地方消費税に関すること | 財務部 | 咲洲庁舎18階 | 電 話 06-6210-9223 |
※1 転嫁拒否行為等を行っている事業者が国土交通省政令5業種(建設業、解体工事業者、宅地建物取引業、不動産鑑定業、浄化槽工事業者)に該当する場合は、府が調査・指導等の事務を行います。(以下の留意事項を参照)
≪国土交通省政令5業種に関する留意事項≫ |
※2 消費生活センターの受付時間は、平日9時から17時45分までです。
※3 大阪府咲洲庁舎:大阪市住之江区南港北1-14-16
※4 ATC(アジア太平洋トレ−ドセンター):大阪市住之江区南港北2-1-10
・消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている行為に関する情報の受付
・国の相談窓口・担当機関への案内
・法律違反の疑いのある事案の国への通知
※府は、国土交通省政令5業種(「3 府の情報受付窓口」※1参照)に関するものを除き、個別事案に係る調査・指導等の権限は付与されておりません(調査等は国の担当機関が実施)。
※事前相談(事業者等が自ら行おうとする具体的な行為についての相談)については、国(公正取引委員会、消費者庁、財務省)の相談窓口に直接お問い合わせください。
※個別事案以外の一般的な情報や消費税転嫁対策特別措置法の制度に関するお問い合わせに対しては、対応可能な範囲で回答させていただき、対応困難な事案(法令解釈を伴う場合等)については、「消費税価格転嫁等総合相談センター」を案内させていただきます。
このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ
ここまで本文です。