回答(宿泊税)「旅行業関係者の方へ」

更新日:2022年11月1日

Q 1. 旅行クーポンを発券する際の宿泊税の取扱いを教えてください。

A 消費税や入湯税込みで旅行クーポンを発券するような場合には、宿泊税相当金額を含めてクーポンで発券しても差し支えありません。
なお、税抜きでクーポンを発券し、消費税等を利用時に精算することとしている場合においては、宿泊税についても同様に利用時精算として差し支えありません。

Q 2. 旅行業者が宿泊税相当分の金額を預かった場合どのように取り扱うのですか。

A 宿泊税の納税義務者は旅館・ホテル、簡易宿所、特区民泊又は住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)の宿泊者であり、特別徴収義務を負うのは宿泊施設の経営者となっています。
しかし、旅行業者の方が旅行商品の販売時に宿泊税相当分を預かることもできます。
宿泊税を、旅行商品販売時に預かり金として取り扱うか、あるいは宿泊施設に実際に宿泊する際に、支払っていただくかについては、旅行業者の方と宿泊施設との間で取り決めていただくことになります。

Q 3. 企画旅行の場合、個別の宿泊施設の宿泊料金は、お客様には明示されていませんが、宿泊税の課税対象となる宿泊料金はどのように算出すればいいですか。

A 企画旅行契約に基づくものについては、個別の宿泊施設との契約宿泊料金(食事等の付帯サービスの料金相当分を除く。)により、判断していただくことになります。

Q 4. 1泊2食付の宿泊プランや、乗車券等と宿泊施設をセットにしたビジネスマン向けのプラン、エステとサウナをセットしたレディースプラン等を企画している場合、宿泊税はどのように課税されますか

A 鉄道や航空機等の輸送機関の利用や食事など、宿泊以外のサービスが含まれる旅行商品においては、当該商品について宿泊施設と契約した宿泊料金(食事等の付帯サービスの料金相当分を除く。)によって宿泊税の税率等を判断していただくことになります。

Q 5. 「“日本中から”大阪いらっしゃいキャンペーン2022」等の補助金・助成金により宿泊料金の割引を行った場合、宿泊税の課税対象となる宿泊料金の考え方はどうなりますか。

A 「“日本中から”大阪いらっしゃいキャンペーン2022」など、宿泊施設に対して割引相当額が補助金等により交付される場合、割引前の金額(宿泊者の支払うべき金額と当該補助金等の金額を合算した金額)が課税対象となる宿泊料金となります。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ

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