A 宿泊税は、世界有数の国際都市・大阪をめざして、大阪の魅力を高めるための観光振興施策に活用するため、大阪府において独自に課税する法定外目的税です。
府内の旅館・ホテル、簡易宿所、特区民泊又は住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)に素泊まりの料金が7千円以上で宿泊する場合に課税されます。
A 条例で定める特定の費用に充てるために道府県が課することができる税です。(地方税法第4条・第731条)
A 近年、大阪府への観光客が増加しており、今後も東京オリンピック・パラリンピック等を控え、その傾向が進むことが見込まれます。こうした中、観光客の受入環境整備や更なる魅力づくりなどを行うことが必要であることから、宿泊者の皆様にご負担をお願いするものです。
A 大阪府内に所在する旅館業法第2条第2項の旅館・ホテル営業、同条第3項の簡易宿所営業、国家戦略特別区域法第13条第5項に規定する特定認定事業に係る施設(特区民泊)及び住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設です。
A 府内の宿泊施設に宿泊した際、1人1泊の宿泊料金が7千円以上の場合に課税されます。
宿泊料金(1人1泊) | 税率 |
7,000円未満 | 課税されません |
7,000円以上15,000円未満 | 100円 |
15,000円以上20,000円未満 | 200円 |
20,000円以上 | 300円 |
A 宿泊税における宿泊料金とは、食事料金等を含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。 宿泊料金に含まれるもの、含まれないものは次のようになります。
宿泊料金に含まれるもの | 素泊まりの料金 素泊まりの料金にかかるサービス料 清掃料金 |
宿泊料金に含まれないもの | 消費税、地方消費税、入湯税、宿泊税等に相当する金額 宿泊以外のサービスに相当する料金((例)食事、入浴、会議室の利用、電話、クリーニング 等 ) 宿泊者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀 等 |
A 1人1泊の宿泊料金が7千円以上となる場合には、宿泊税がかかります。
A 宿泊税は、宿泊行為の目的にかかわらず、1人1泊の宿泊料金によって課税されます。したがって、たとえ目的が観光以外の修学旅行やビジネスであっても、1人1泊の宿泊料金が7千円以上であれば課税の対象です。
ただし、大阪・関西万博開催に伴って、令和7年4月1日から同年10月31日までに実施される修学旅行等に参加する幼児、児童、生徒又は学生やその引率者の宿泊については、宿泊税の課税が免除されます。
A 宿泊税は、宿泊料金と合わせて宿泊施設へお支払いください。
宿泊施設が皆さんの支払う宿泊税をお預かりし、大阪府へ申告納入する特別徴収制度を採っています。
A 大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、大阪の魅力を高めるための観光振興施策に活用します。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ
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