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A 個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円を控除します。 したがって、所得金額が年290万円以下の場合は、個人事業税を納める必要がないこととなります。 なお、所得金額とは、原則として所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、青色申告特別控除制度の適用はありません。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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