Q1 個人事業税は、どのような事業が課税対象になりますか?
A 個人事業税の課税対象となる事業は、地方税法等に定められており、例として次のような業種があります。
(1) 第1種事業(37業種)
物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、 駐車場業、請負業、旅館業、飲食店業、代理業など
(2) 第2種事業(3業種)
畜産業、水産業、薪炭製造業
(3) 第3種事業(1)(28業種)
医業、弁護士業、公証人業、税理士業、コンサルタント業、設計監督者業、デザイン業、理容業、土地家屋調査士業など
(4) 第3種事業(2)(2業種)
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業・装蹄師業
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ