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4月1日以降に自動車を抹消登録(廃車)した場合は、その翌月分以降の月割による税額が減額(還付)されます。 ただし、自動車を移転する登録(譲渡)をした場合には、当該年度の自動車税(種別割)は旧所有者に課されることになりますので減額(還付)されません。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ
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