回答(法人府民税、法人事業税)

更新日:2023年3月16日

Q 事業年度終了後2か月以内に確定申告書の提出ができないとき、申告期限を延長することはできますか。

 以下の理由により、事業年度終了後2か月以内に申告納付できない常況にあるときは、所定の手続きを経て申告期限を延長することができます。
 ・会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しない
 ・通算法人が多数に上ること等の理由により損益通算及び欠損金の通算の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない

〇法人府民税について
 法人税の取扱いに準じて延長されるため、税務署(国税)において申告期限の延長の特例の申請手続を行ってください。法人税に係る確定申告書の提出期限が延長された場合は、主たる事務所等が所在する都道府県知事に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」を提出してください。ただし、延長された期間については延滞金がかかります。

〇法人事業税・特別法人事業税について
 主たる事務所等が所在する都道府県知事(大阪府本店の法人の場合、法人の事務所の所在地を担当する府税事務所)に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」を提出し、承認を受けることにより、(1)1月間(通算法人にあっては2月間)、(2)当該法人が会計監査を置いている場合で、かつ、当該定款等に定めがある場合は4月を超えない範囲内、(3)やむを得ない事情がある場合には指定する月数の期間、申告期限が延長されます。ただし、延長された期間については延滞金がかかります。

【上記以外の理由によるとき】
 災害等の理由によって申告期限内に申告書が提出できない場合には、申告期限の延長が認められる場合があります。
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このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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