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法人の事務所の所在地を担当する府税事務所に「公益法人等・人格のない社団等収益事業開始申告書」の提出が必要です。また、収益事業を開始することにより株式会社などと同じ申告方法に変わりますのでご注意ください。(申告についてはこちらをご参照ください。)記載方法や申告方法等のお問い合わせ先及び申告書等の提出先については「府税事務所一覧」をご参照ください。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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