回答(法人府民税、法人事業税)

更新日:2023年3月16日

Q 申告書・届出等の控えが必要であるとき、どのようにすればいいですか。

 受付印を押印した申告書等の控えを希望される場合、「提出用」の申告書等に次に掲げるものを提出してください。

 〇「控用」の申告書等(「提出用」と同じ記載がされているもの)
 〇郵送による提出の場合のみ、返信用封筒(宛名をご記入のうえ、所要額の切手を貼付したもの。メール便不可。)

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財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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