回答(法人府民税、法人事業税)

更新日:2023年3月16日

Q 予定・中間申告を提出する義務のある法人はどのような法人ですか。

 次の事項に該当するときは、予定・中間申告が必要です。

【法人府民税】
〇 法人税において中間申告の義務があるとき
 ただし、協同組合等を通算親法人とする通算子法人は一定の要件を満たすときは、法人税の中間申告の義務によらず予定申告(仮決算に基づく中間申告は不可。)が必要です。

【法人事業税】
〇 法人税において中間申告の義務があるとき
 ただし、地方税法第72条の5第1項各号に掲げる法人(宗教法人、NPO法人など)、特別法人(医療法人など)及び人格のない社団等は不要です。
〇 収入割を申告すべき法人又は外形標準課税適用法人であるとき

 予定・中間申告に関するお問い合わせ先及び申告書の提出先については「府税事務所一覧」をご参照ください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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