公益法人等の申告・減免等について

更新日:2024年4月10日

公益法人等の申告公益法人等の減免届出の手続き

公益法人等の法人府民税・法人事業税・地方法人特別税又は特別法人事業税の申告について

「公益法人等」とは (1)法人税法第2条第6号の公益法人等(※)(2)認可地縁団体(3)特定非営利活動法人(4)防災街区整備事業組合・管理組合法人・団地管理組合法人・マンション建替組合等をいいます。
※法人税法第2条第6号の公益法人等とは、法人税法別表第二に掲げる法人(公益社団(財団)法人、非営利型の一般社団(財団)法人等)をいいます。
 なお、一般社団(財団)法人の非営利型法人の該当・非該当については、法人税の取扱いによりますので、税務署にお問い合わせください。

課税対象の範囲

区分

収益事業の状況
(注1)

法人事業税及び 
地方法人特別税又は
特別法人事業税
法人府民税申告納付期限及び
減免申請期限
(提出様式)
法人税割均等割

公益法人等(注2

行う

収益事業に係る
所得に課税

収益事業に係る
法人税額に課税

年20,000円事業年度終了後2ヶ月以内
(確定申告書)
行わない非課税非課税年20,000円
減免対象となる法人はこちら
4月30日
(均等割申告書・減免申請書)

(注1)収益事業とは、法人税法施行令第5条に規定されている物品販売業などの事業をいいます。
    収益事業の状況については、法人税の取扱いによりますので、税務署にお問い合わせください。
(注2)地方税法第25条第1項第2号に掲げる公益法人等で収益事業を行わない法人は、法人府民税均等割についても非課税となります。

* 税額計算・申告の手続きなど、詳しくは府内の主たる事務所等の所在地を担当する府税事務所(法人課税担当課)にお問い合わせください。

 公益法人等の法人府民税の減免について

収益事業を行わない(注1)公益法人等のうち、下記の法人が減免対象となります。

区分法人事業税及び 
地方法人特別税又は
特別法人事業税(注2)
法人府民税申告納付期限及び
減免申請期限
(提出様式)
法人税割均等割

公益社団(財団)法人
認可地縁団体
特定非営利活動法人
管理組合法人
団地管理組合法人
マンション建替組合
マンション敷地売却組合
敷地分割組合

防災街区整備事業組合
一般社団法人・一般財団法人(注3・4)
特定労働者協同組合(注4)

非課税非課税減免対象
(年20,000円)

4月30日
(均等割申告書・減免申請書)

(注1) 収益事業とは、法人税法施行令第5条に規定されている物品販売業などの事業をいいます。
     
収益事業の状況については、法人税の取扱いによりますので、税務署にお問い合わせください。
(注2) 法人事業税及び地方法人特別税又は特別法人事業税の減免はありません。
(注3)  法人税法第2条第9号の2イに該当する非営利型の一般社団法人・一般財団法人が対象となります。
(注4)  主として公益目的事業を行う法人(均等割額の算定期間のうちすでに決算等が確定している直近の事業年度について、経費の50%以上が公益目的事業に支出されている法人又は公益目的事業への従事割合が50%以上である法人)に限ります。なお、設立1期目等の法人で決算等が確定している事業年度がない場合や事業内容に変動がある場合は、均等割額の算定期間のうち、決算等の確定していない事業年度の経費割合又は従事割合により判断します。
 詳しくは「法人府民税の減免申請書」記載要領をご覧ください。

* 減免に関する詳しい取扱いは、府内の主たる事務所等の所在地を担当する
府税事務所(法人課税担当課)にお問い合わせください。


届出の手続について

 次に掲げる事由に該当する場合、以下の書類を府内の主たる事務所等の所在地を担当する府税事務所に提出してください。

事由提出申告書提出期限

大阪府内で新たに法人を設立した場合

法人設立等申告書事由発生日から2ヶ月以内

他の都道府県で設立した法人が大阪府内で新たに事務所(支部等)を設けた場合

解散した場合

法人異動事項申告書事由発生日から遅滞なく

一般社団(財団)法人が公益社団(財団)法人になった場合

収益事業を開始した場合

収益事業開始申告書

事由発生日から2ヶ月以内

収益事業を廃止した場合

法人異動事項申告書事由発生日から遅滞なく

減免対象法人の減免の事由に
異動が生じた場合

法人異動事項申告書事由発生日から遅滞なく


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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