災害による被災者に対する府税の軽減措置等について

更新日:2019年10月11日

府税に関しては、災害により被害を受けられた方について、申告・納付等の期限延長、減免、納入義務免除及び納税の猶予の制度があります。

1 申告・納付等の期限延長

災害等により府税の申告・納付等が定められた期限までにできないとき(注1)は、災害のやんだ日(注2)から10日以内に申請することにより、2ヶ月の範囲でその期限を延長することができます。
法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税については、上記以外に災害等によって決算が確定しないため、期限までに申告納付ができない場合には、事業年度終了の日から45日以内に申請書を提出することにより、2ヶ月の範囲を超えて申告納付期限を延長することができる制度があります。
法人府民税については、法人税の申告納付期限が延長されますと、同様に申告納付期限が延長されます。
詳しくは各府税事務所等の窓口までお問い合わせください。
(注1)関係書類の滅失等や交通途絶、避難所で避難中などの状況に起因して、申告や納付を期限までにできない状態をいいます。
(注2)「災害のやんだ日」とは、申告・納付等をするのに差し支えないと認められる程度の状態になった日をいいます。

2 減免・納入義務免除

府税の減免等については、税目ごとに下記のとおりとなっております。
なお、一定の期限までに減免申請書等をご提出いただくなどのお手続きが必要になります。詳しくは各府税事務所等の窓口までお問い合わせください。

個人事業税の減免

納税義務者及びその扶養親族等が所有する事業用資産(商品・車両・店舗等)や生活に通常必要な資産(住宅・家財等)について、災害により当該資産の価格の2分の1又はそれと同程度以上の損害を受けた場合には、被災日以降1年以内に納期限が到来する税額について、その損害の程度に応じて減免します。

不動産取得税の減免

以下の場合には、その損壊の程度に応じて減免します。
・所有する不動産が滅失又は損壊(土地の場合にあっては埋没、崩壊等。家屋の場合にあっては全壊、半壊又は一部損壊。一部損壊については、当該家屋を取り壊した場合に限ります。)した場合で、被災不動産に代わるものと認められる不動産を取得した場合
・取得した不動産がその取得の直後に滅失又は損壊した場合
詳しくはこちら(被災不動産に係る代替不動産を取得した場合等の軽減)をご覧ください。

自動車税(種別割)の還付・減免等

1 被災した自動車を修理して使用する場合

災害により損害を受けた自動車(被災自動車)を修理して使用される場合、修理が完了した日から60日以内に申請いただくことにより、修理に要した期間に応じて自動車税(種別割)を減免します。

2 被災した自動車を廃車(抹消登録)する場合

 自動車を廃車(抹消登録)された場合は、翌月分以降の自動車税(種別割)が還付されます。災害により使用できなくなった自動車については、速やかに運輸支局で廃車(抹消登録)手続きを行ってください。
 なお、やむを得ず、運輸支局での廃車手続きが遅れた場合でも、り災証明書や解体証明書等を提出いただくことにより、災害により損害を受けた日の翌月から還付できる場合があります。

※自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免制度の詳細はこちら[PDFファイル/95KB]  [Wordファイル/26KB]をご覧ください。

自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免

被災した日から3ヶ月以内に被災自動車に代わる自動車(代替自動車)を取得する場合、代替自動車の申告の際に申請いただくことにより、代替自動車の自動車税(環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)を減免します。
詳しくは、お住まいの住所地(所在地)を管轄している自動車税事務所分室までお問い合わせください。

※減免される税額は、被災自動車の被災する直前における通常の取引価額に応じて決まります。
  自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免制度の詳細はこちら[PDFファイル/95KB]  [Wordファイル/26KB]をご覧ください。

軽油引取税の納入義務免除

特別徴収義務者が徴収した税額を失ったときには、当該特別徴収義務者の申請により、これに相当する額の納入義務を免除(すでに納入している場合には還付)します。

宿泊税の納入義務免除

特別徴収義務者が徴収した税額を失ったときには、当該特別徴収義務者の申請により、これに相当する額の納入義務を免除(すでに納入している場合には還付)します。

個人の府民税の減免

個人府民税は、法律により個人の市町村民税と一緒に個人住民税として、市町村が事務を行っています。減免等の取扱いについては、お住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。

3 納税の猶予

府税を一時に納税することができないときは、申請に基づき、原則として1年以内に限り納税の猶予を受けることができます。

4 お問い合わせ先

各府税事務所等の連絡先はこちら  [PDFファイル/175KB]

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 納税グループ

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