マイナンバー制度について

更新日:2023年3月16日

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、複数の行政機関等に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとっての利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

1.制度の仕組み

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の行政機関等に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関等が持っている自分の情報を確認したり、行政機関等から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

2.マイナンバー制度導入による府税関係手続き

マイナンバー制度の導入により、平成28年1月以降、府税事務所等に提出する申告書等の税務関係書類にマイナンバーを記載することが条例等により義務付けられています。マイナンバーを記載する申告書等の様式等については、以下のとおりです。

府税における社会保障・税番号制度導入に伴う主な改正様式一覧 [PDFファイル/104KB]  [Excelファイル/26KB]

府税関係書類への個人番号・法人番号の記載開始時期 [PDFファイル/45KB]  [Excelファイル/13KB]

※改正後の府税における各種申請様式は、こちらのページに掲載しています。

3.マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時における「本人確認」について

府税に関する書類を提出いただく際には、なりすまし等を防止するため、番号法令に定められている本人確認を厳格に行っております。つきましては、以下のとおり本人確認書類の提示をお願いいたします。

本人確認書類について
<ご本人が申請される場合>
ご本人が申請される場合の本人確認書類は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/220KB] [Wordファイル/128KB]

<代理人の方が申請される場合>
代理人の方が申請される場合の本人確認書類は、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/219KB] [Wordファイル/85KB]

【様式】
自身の個人番号に相違ない旨の申立書 [PDFファイル/321KB] [Wordファイル/13KB]

法人の従業員である旨の証明書 [PDFファイル/145KB] [Wordファイル/13KB]

【その他】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づき、地方税関係手続において、個人番号利用事務実施者(大阪府)が適当と認める書類等 [PDFファイル/364KB]  [Wordファイル/115KB]

4.よくあるご質問

Q1:個人番号とは、どのようなものですか?

A1 日本国内の市区町村に住民票のある全ての方に付番される12桁の番号です。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりませんので、大切に保管してください。国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行います。
また、他人のマイナンバーを利用したなりすましを防止するための厳正な本人確認の仕組み、マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個人情報保護の措置も取り入れています。

Q2:法人番号とは、どのようなものですか?

A2 法人番号は、国税庁長官により指定される13桁の番号です。
法人番号は、(1)国の機関、(2)地方公共団体、(3)会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)のほか、(4)設立登記法人以外の法人(設立登記のない法人)又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指定されます。また、法人番号は、国税庁の法人番号公表サイト(外部サイト)で公表され、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。

Q3:個人番号カードは、何に使えるのですか?通知カードとどう違うのですか?

A3 個人番号カードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。本人確認のための身分証明書として使用できます。一方、通知カードは、紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバー(個人番号)は記載されますが、顔写真は記載されません。

・令和2年5月25日以降、個人番号の通知カードは廃止されますが、以下の場合に限り、引き続き番号確認のための本人確認書類として利用することが可能です。
  1) 通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合 
  2) 令和2年5月25日以前までに改姓や転居等により記載事項に変更があったが、令和2年5月25日以前までに変更手続がとられており、令和2年5月25日以後変更を行うべき事由が発生していない場合

※通知カードの廃止以降、新たにマイナンバー(個人番号)が付番された場合、個人番号通知書が送付されますが、個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類としては使用できませんので、ご注意ください。
※個人番号カードについて、詳しくは総務省HP(外部サイト)をご覧ください。

Q4:個人番号カードの発行申請は、府税事務所でも受け付けてもらえますか?

A4 府税事務所では、受け付けできません。申請手続き等については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

Q5:マイナンバー制度の導入により、税務行政にどのような影響(メリット等)があるのですか?

A5 マイナンバー制度の導入により、府税事務所等に提出される申告書等の税務関係書類に個人番号及び法人番号が記載されることとなれば、マイナンバーの唯一無二性の性質から、納税者の名寄せがより正確かつ効率的に行えるようになり、適正・公平な課税、徴収につながるものと考えています。

Q6:マイナンバーが記載されていない申告書でも受理してもらえるのでしょうか?

A6 マイナンバーの記載欄が付設されている様式については、個人番号を記載していただく必要があります。ただし、個人番号カードを持参していないために個人番号が不明な場合等は、番号が記載されていなくても受理します。

Q7:個人番号を記載した申告書や申請書などの税務関係書類を府税事務所等へ提出する際の本人確認はどのように行うのですか?

A7 行政機関や地方公共団体などが個人番号の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。したがって、個人番号が記載された申告書や申請・届出書等を府税事務所等へ提出する際には、府税事務所等で本人確認をさせていただくことになります。
本人確認には、記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)及び申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が法令で義務づけられています。具体的には、原則として、(1)個人番号カード(番号確認と身元確認)、(2)個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで本人確認を行うこととされています。

・令和2年5月25日以降、個人番号の通知カードは廃止されますが、以下の場合に限り、引き続き番号確認のための本人確認書類として利用することが可能です。 
  1) 通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合 
  2) 令和2年5月25日以前までに改姓や転居等により記載事項に変更があったが、令和2年5月25日以前までに変更手続がとられており、令和2年5月25日以後変更を行うべき事由が発生していない場合

※ 通知カードの廃止以降、新たにマイナンバー(個人番号)が付番された場合、個人番号通知書が送付されますが、個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類としては使用できませんので、ご注意ください。
※ 本人確認書類について、詳しくは本人確認書類について(ご本人が申請される場合) [PDFファイル/220KB]をご覧ください。

Q8:税理士などの代理人が顧客の個人番号を記載した申告書・申請書などの税務関係書類を提出する際の本人確認はどのように行うのですか?

A8 代理人の方が顧客等の個人番号を記載した申告書等を提出される際には、(1)代理権の確認(2)代理人の身元確認(3)本人(委任者)の番号確認の3つの確認をさせていただきます。
具体的には、任意代理人の場合には、(1)委任状、(2)代理人の方の個人番号カードや運転免許証、(3)本人(委任者)の個人番号カード等により本人確認をさせていただくことになります。
なお、代理人の方が税理士の方である場合には、(1)税務代理権限証書、(2)税理士証票、(3)顧客の個人番号カード等により、本人確認をさせていただきます。
法定代理人の場合には、(1)戸籍謄本や登記事項証明書などの資格を証明する書類、(2)代理人の方の個人番号カードや運転免許証、(3)本人(委任者)の個人番号カード等により本人確認をさせていただくことになります。  

・令和2年5月25日以降、個人番号の通知カードは廃止されますが、以下の場合に限り、引き続き番号確認のための本人確認書類として利用することが可能です。
  1) 通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)の変更を行うべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合 
  2) 令和2年5月25日以前までに改姓や転居等により記載事項に変更があったが、令和2年5月25日以前までに変更手続がとられており、令和2年5月25日以後変更を行うべき事由が発生していない場合

※ 通知カードの廃止以降、新たにマイナンバー(個人番号)が付番された場合、個人番号通知書が送付されますが、個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類としては使用できませんので、ご注意ください。
※ 代理人が申請する場合の本人確認書類について、詳しくは本人確認書類について(代理人の方が申請される場合) [PDFファイル/219KB]をご覧ください。

Q9:本人確認方法として、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認等も番号法施行規則で認められていますが、その具体的な内容を教えてください。

A9 番号法施行規則に基づき、地方税関係手続において、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等については、こちら(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づき、地方税関係手続において、個人番号利用事務実施者(大阪府)が適当と認める書類等 [PDFファイル/364KB] [Wordファイル/115KB])をご覧ください。

Q10:税務関係書類を郵送で提出する際の本人確認はどのように行なわれるのですか?

A10 郵送で提出する際は、窓口での提出と同様の書類(個人番号カード等)の写しを同封していただき、それを用いて本人確認を行います。ただし、委任状は原本を同封していただく必要があります。

Q11:本人確認書類の不足等により、番号法に定める本人確認ができなかった場合、申告書等に記載した個人番号はどのように取り扱われますか?

A11 本人確認が出来ない場合、当該個人番号は利用しません。
ただし、課税事務等に必要な内容が記載されていれば、申告書等は受理します。また、受け付けた申告書等は、「大阪府個人情報保護条例」等各規定に基づき、厳格に管理します。

マイナちゃん

5.関連リンク

政府広報オンライン(外部サイト) 
内閣官房HP(外部サイト) 
総務省HP(外部サイト)  
公式Twitter(外部サイト) 
国税庁HP(外部サイト)   
特定個人情報保護委員会(外部サイト) 

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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