新型コロナウイルス感染症の影響により府税の納税が困難な方への対応について

更新日:2023年1月5日

新型コロナウイルス感染症の影響により府税の納税が困難な方への対応について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、府税の納税が困難である場合には、次のとおり、納税を猶予する制度があります。
 納税が困難な方は、お早めに管轄の各府税事務所・大阪自動車税事務所にご相談ください。
 【お問合せ先:各府税事務所・大阪自動車税事務所 [PDFファイル/197KB]各府税事務所・大阪自動車税事務所 [Wordファイル/29KB]

徴収猶予及び申請による換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には、徴収猶予及び申請による換価の猶予があります。
 ≪リーフレット [PDFファイル/283KB]リーフレット [Wordファイル/51KB]≫ 

 ○徴収猶予
   新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合等、個別の事情がある場合は、徴収猶予が認められる場合があります(地方税法第15条)。

 ○申請による換価の猶予
   新型コロナウイルス感染症の影響により、府税を一時に納付することができない場合、一定の要件に該当するときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります(地方税法第15条の6)。

 ※手続等の詳細についてはこちらをご確認ください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 納税グループ

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