新型コロナウイルス感染症の影響により、府税の納税が困難である場合には、次のとおり、納税を猶予する制度があります。
納税が困難な方は、お早めに管轄の各府税事務所・大阪自動車税事務所にご相談ください。
【お問合せ先:各府税事務所・大阪自動車税事務所 [PDFファイル/197KB]/各府税事務所・大阪自動車税事務所 [Wordファイル/29KB]】
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合には、徴収猶予及び申請による換価の猶予があります。
≪リーフレット [PDFファイル/283KB]/リーフレット [Wordファイル/51KB]≫
○徴収猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合等、個別の事情がある場合は、徴収猶予が認められる場合があります(地方税法第15条)。
○申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、府税を一時に納付することができない場合、一定の要件に該当するときは、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります(地方税法第15条の6)。
※手続等の詳細についてはこちらをご確認ください。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 納税グループ
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