地方交付税について

更新日:2022年10月12日

1.地方交付税制度について

 地方交付税制度は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整するとともに、全国どこに住んでいる人にも、標準的な行政サービスを提供できるよう、地方公共団体の財源を保障する制度です。本来、地方自治の観点から、地方公共団体の歳出は、その団体の税収で賄うべきですが、税源は、地域によってばらつきがあり、多くの地方公共団体が、税収だけでは必要な財源を確保できません。そこで、本来地方の税収とすべき財源を国が代わって徴収し、地方公共団体に再配分しています。地方交付税の使途は、税収と同様、それぞれの地方公共団体が自由に決定することができます。
 地方交付税の総額は、国の所得税・法人税・酒税・消費税の法律に基づいた一定割合及び地方法人税の全額を基本に、その年の地方公共団体全体の収支見通し(地方財政計画)に基づいて決定されており、その総額を94:6の割合で普通交付税と特別交付税とに分けて交付しています。個々の地方公共団体の普通交付税の額は、基準財政需要額(人口や面積など、共通の尺度を基に算出した各団体の標準的な財政需要)から、基準財政収入額(標準的な税収見込み額の一定割合)を除いた額をもとに決定されます。基準財政需要額が基準財政収入額を下回る団体は不交付団体と呼ばれ、普通交付税は交付されません。
 特別交付税は、災害など普通交付税の中では捕捉されなかった特別の需要について、総務省令の定めるところにより算定されています。
  

交付税

基準財政需要額

基準財政収入額

単位費用×測定単位×補正係数

単位費用:測定単位1単位当たりの標準的な必要経費。        

測定単位:人口、面積、警察官数等。

補正係数:各団体ごとの自然条件や社会条件等による財政需要の差を反映するもの(段階補正、寒冷補正等)。

                                                                        

標準的な税収×算入率+地方譲与税等

標準的な税収:
 当該団体が独自に課税する法定外税や地方税法の規定を超える超過課税分を含まない、標準的な状態において徴収が見込まれる税収。

算入率:75%(特別法人事業譲与税を含む。ただし、三位一体の改革分及び県費負担教職員の給与負担事務の移譲分の財源として税源移譲された住民税の相当額、地方消費税率の引上げに伴う地方消費税、並びに地方消費税交付金の増収分については、当面100%)

地方譲与税:
 国税として徴収し、一定割合を地方公共団体に譲与する税。

 

 2.大阪府の地方交付税の状況

 現行の地方交付税制度は、昭和29年度に創設されましたが、大阪府は創設当初から昭和51年度までは、不交付団体でした。
 昭和52年度から59年度の間は、2度のオイルショックの影響により交付税の交付を受けましたが、昭和60年度には再び不交付団体となりました。
 近年では、平成5年度以降、バブル経済の崩壊による府税収入の落ち込みの影響で再び交付税の交付を受けており、平成11年度以降は、一層厳しい税収を反映して多額の地方交付税が交付される状況になっています。

大阪府の地方交付税額等の推移

(単位:億円)

 H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20

H21

H22

H23H24H25H26H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

交付税

1,006

3,050

3,150

2,965

3,391

3,068

2,832

2,790

2,463

1,789

1,798

2,912

2,995

2,973

2,844

2,844

2,7642,8262,7642,4482,360 2,4782,5943,804

臨時財政
対策債

291

541

1,457

1,039

802

722

653

796

1,607

3,226

2,781

2,912

3,074

2,6301,8351,5191,5151,5321,3891,3862,930

1,006

3,050

3,150

3,255

3,931

4,525

3,871

3,592

3,185

2,443

2,593

4,519

6,220

5,754

5,756

5,918

5,3944,6604,2833,9623,8923,8673,9806,734
 
(注1)交付税は、普通交付税と特別交付税の合計。(平成23年度以降は震災復興特別交付税の額を含む。)
(注2)臨時財政対策債
 国においては、平成12年度までは、基本的に地方交付税法定率分(前述)では不足する財源を、交付税特別会計借入金により措置してきました。 しかし、13年度からこれを見直し、不足する財源の手当を、国と地方で折半して負担することとし、国負担分は一般会計からの加算により、地方負担分は臨時財政対策債により補塡措置することとなりました。
 臨時財政対策債にかかる元利償還金は、後年度、交付税措置(基準財政需要額へ全額算入)されます。
(注3)上記は各項目で億円未満を四捨五入しているため計が合わない場合があります。

このページの作成所属
財務部 財政課 交付税グループ

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