令和元年度補正(5号) 肝炎医療費等援助事業費(義務的経費)

管理事業名 :疾病対策事業 予算要求課 健康づくり課
事業名 :肝炎医療費等援助事業費(義務的経費)(20082813) 予算計上課 健康推進室
款名・項名・目名 :健康医療費 公衆衛生費 予防費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
  B型及びC型肝炎患者であって、インターフェロン(  内容
 フリー)治療及び核酸アナログ製剤治療を必要とする肝  【対象となる疾患】
 炎患者が治療を受けられるよう医療費を助成する。  1.肝炎医療費援助
  B型、C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬  ・インターフェロン治療(新規・2回目制度利用)
 変の患者の入院医療について、4月目以降の高額療養費    ・B型ウイルス性肝炎
 の限度額を超えた月に係る医療費に対し公費負担を行う    ・C型ウイルス性肝炎
 。    ・C型代償性肝硬変
開始終了年度  ・インターフェロンフリー治療
 平成20年度〜    ・C型ウィルス性肝炎
根拠法令    ・C型代償性肝硬変
 肝炎対策基本法  ・核酸アナログ製剤治療
 肝炎治療特別促進事業実施要綱(厚生労働省)    ・B型ウイルス性肝炎
 大阪府肝炎治療医療費援助事業実施要綱    ・B型代償性肝硬変
   ・B型非代償性肝硬変
 2.肝がん・重度肝硬変医療費援助
 ・B型、C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬
 変患者
 【助成期間 1、2とも】
 申請した日の属する月の初日から1年以内で治療期間に
 即した期間。
 
 【助成の対象となる医療】
 1.肝炎医療費援助
  B型及びC型ウイルスの除去を目的として行うインタ
 ーフェロン治療、C型ウィルス性肝炎ウィルスに対して
 行われるインターフェロンフリー治療並びにB型ウイル
 ス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で、保
 険適用となっているもの。
 2.肝がん・重度肝硬変医療費援助
 B型、C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変
 患者の入院医療とし、過去1年間で高額療養費の限度額
 を超えた月が既に3月以上の場合に、4月目以降に高額
 療養費の限度額を超えた月に係る医療費で保険適用とな
 っているもの
 
 【補正理由】
  所要額が当初予算を下回ったため
 
 実施主体
  都道府県
 
 負担割合
  国庫補助1/2

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

現計予算額 774,925 387,462 0 0 387,463
補正額 ▲137,291 ▲68,646 0 0 ▲68,645
査定額 ▲137,291 ▲68,646 0 0 ▲68,645

特定財源の積算根拠

項目

現計予算額

補正要求

査定額

健康医療費国庫補助金 公衆衛生費補助金 疾病対策事業補助金 387,462 ▲68,646 ▲68,646

要求額の内訳

査定額の内訳

1 肝炎医療費援助事業費 ▲137,291 千円 要求どおり ▲137,291 千円
 (1) 医療扶助費 ▲136,522 千円   ▲136,522 千円
 (2) 審査支払手数料 ▲769 千円   ▲769 千円

明細 肝炎医療費援助事業費 医療扶助費(20082813-00010001)

明細 肝炎医療費援助事業費 審査支払手数料(20082813-00010009)



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