事業概要 |
目的 |
内容 |
老朽化、狭隘化している児童養護施設等を計画的に建 |
《補助対象施設》 |
替え整備することにより、入所児童の権利擁護の推進や |
○児童養護施設 |
適切な処遇の確保を図る。 |
老朽化の進んでいる児童養護施設の改築を行うことに |
施設整備に際し、被虐待児が多く入所する現状を踏ま |
より、施設の安全性を高めるとともに、設備の更新や小 |
え、小規模なグループによるケアを行える設備を整備す |
規模グループケアが可能な間取りとすることで養育環境 |
ることにより、小規模で家庭的な養育環境の形態に変え |
の改善を行う。 |
、養育環境の向上を図る。 |
《補助率》 |
開始終了年度 |
国庫補助金:1/2 都道府県:1/4 設置者:1/4 |
昭和27年度〜 |
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根拠法令 |
○児童養護施設等の生活向上のための環境改善 |
児童福祉法第2条、27条、45条、56条の2 |
児童養護施設等における小規模なグループによるケア |
次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱 |
やグループホーム等の設置を推進し、入所児童の生活向 |
児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要 |
上を図る。 |
綱 |
《補助率》 |
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国庫補助金:1/2 都道府県:1/2 |
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○地域子育て支援拠点の環境改善 |
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市町村(政令市及び中核市を除く)が行う地域子育 |
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て支援拠点事業を継続的に実施するために、必要な改 |
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修等補助を行う。 |
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《補助率》 |
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国庫補助金:1/2 都道府県:1/4 市町村:1/4 |
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(実施市町村に対し、府が対象経費の3/4を補助。 |
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国は府の補助額の2/3を補助。) |
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【補正理由】 |
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国の交付決定額に対応するため |