病院、診療所をまわり、向精神薬等を不正に入手しようとする者がいます。特徴等は下記のような点があります。
主 な 特 徴 |
◆保険証を持参しない等、自費診療を希望する。 ◆住所、氏名等を正確に申告しない。 ◆夜間等の飛び込み。 ◆商品名を指定する。 ◆疾病の治療(検査等を含めて)を受けようとしない。 ◆施用を断ると、威嚇または暴力的な態度となる。 |
その手段として、偽造処方箋(正規処方箋をカラーコピーしたものなど)及び変造処方箋(品名・処方日数等を改ざんしたものなど)によ
る向精神薬の詐取が相次いで発生しています。特に向精神薬を含む処方箋を受付けた場合で処方箋に疑わしい点がある時は、被害
の拡大を防止し向精神薬等医薬品の適正使用を図るため、薬剤師法第24条に基づく疑義照会を行うとともに、下記の内容に十分留意
し、ご対応ください。
薬剤師法第24条(処方せん中の疑義) 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。 |
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【処方箋受付時のチェックポイント】 |
◆紙の四辺が歪んでいないか(切り取った形跡が見受けられないか)。 |
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ
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