大阪府内の薬局検索(大阪府薬局機能情報提供制度)

更新日:2023年3月31日

新着情報! 

大阪府薬局機能情報提供制度の移行について(G-MISアカウント登録申請)はこちらです。

薬局機能情報提供制度について

この制度は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の第8条の2で定められた薬局情報を公表し、住民・患者の方が自分にあった大阪府内の薬局を検索及び適切に選択することを支援するものです。

薬局機能情報提供システムの検索画面へ

 

住所、薬局名称、医療保険等の取扱い状況から薬局を検索できます。
情報の変更や、個別の具体的な詳細状況まで反映されないことがありますので、薬局に行く前やFAX送信前に直接薬局へお問い合わせください。
  ※薬局より報告があってから、当該ホームページへ反映されるまでの間、項目によっては空欄となっている場合があります。
  ※新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、処方箋が医療機関より薬局にFAX送信される事例が増えています。
    薬局機能情報に一部変更がある場合もありますので、FAX送信前に、直接薬局へご連絡いただけるようご協力お願いします。
    各薬局の最新の報告情報等ご不明な点があれば、健康医療部 生活衛生室 薬務課 医薬品流通グループ
    
(電話:06-6944-7129、Fax:06-6944-6701)へお問い合わせください。


○薬局機能情報提供制度の概要(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2)


薬局機能情報提供制度の概要


○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)

第八条の二  薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該薬局において閲覧に供しなければならない。
 薬局開設者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
 薬局開設者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する薬局に関し必要な情報の提供を求めることができる。
 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

薬局開設者の方へ

薬局機能情報報告書の様式等はこちらです。

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【関連リンク】

 ○大阪府医療機関情報システム(大阪府内の医療機関の検索システム(外部サイト)
 
○保険薬局検索システム(外部サイト)
   (大阪府内の保険薬局の検索システム;(一社)大阪府薬剤師会のホームページ)
 
○(一社)大阪府薬剤師会(外部サイト)

【近畿府県の薬局機能情報提供システム】
 ○兵庫県の薬局機能情報提供システム(外部サイト)
 ○京都府の薬局機能情報提供システム(外部サイト)
 ○奈良県の薬局機能情報提供システム(外部サイト)
 ○和歌山県の薬局機能情報提供システム(外部サイト)
 ○滋賀県の薬局機能情報提供システム(外部サイト)
 ○福井県の薬局機能情報提供システム(外部サイト)

 

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 医薬品流通グループ

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