毒物劇物の構造設備

更新日:2021年3月9日

毒物劇物の構造設備

1 毒物劇物販売業の構造設備(施行規則第4条の4第1項第2号から第4号、審査基準)

毒物又は劇物販売業(一般、農業用品目、特定品目)の店舗の設備の基準は、次のとおりとする。
1. 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
 (1) 毒物又は劇物とその他の物とを区分して専用に貯蔵できるものであること。
 (2) 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、
   又はしみ出るおそれのないものであること。
 (3) 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下
   にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
 (4) 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎ
   をかけることができないものであるときは、この限りでない。
 (5) 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周
   囲に、堅固なさくが設けてあること。
2. 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
3. 毒物又は劇物を貯蔵又は陳列する保管庫は堅固なものであること。(ガラス面等は不可)
4. 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであ
  ること。
5. 毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物
  については「劇物」の文字を表示すること。
6. 分置倉庫の設置場所は、保管・管理するのに支障がなく、大阪府内に設置されていること。
7. 店舗は、他社と明確に区分すること。
(注) 店舗において毒物又は劇物を直接取扱わない販売業者(以下「オーダー販売業」という。)にあって
    は、毒物劇物保管庫は不要。

2 毒物劇物製造業の構造設備(施行規則第4条の4第1項第1号から第4号、審査基準)

 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
1. 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。
 (1) コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ
   しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
 (2) 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
 (3) 作業を行うのに支障のない面積を有すること。
 (4) 廃棄物の処理に要する設備、施設があること。
 (5) 製造に必要な設備又は器具を備えていること。
2. 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
 (1) 毒物又は劇物とその他の物とを区分して専用に貯蔵できるものであること。
 (2) 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、
   又はしみ出るおそれのないものであること。
 (3) 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下
   にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
 (4) 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。 ただし、その場所が性質上かぎ
   をかけることができないものであるときは、この限りでない。
 (5) 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周
   囲に、堅固なさくが設けてあること。
3. 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
4. 毒物又は劇物を貯蔵又は陳列する保管庫は堅固なものであること。(ガラス面等は不可)   
5. 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであ
  ること。
6. 毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物
  については「劇物」の文字を表示すること。 
7. 製造所は、他社と明確に区分すること。

3 毒物劇物輸入業の構造設備(施行規則第4条の4第1項第2号から第4号、審査基準)
 

毒物又は劇物の輸入業の営業所の設備の基準は、次のとおりとする。
1. 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
 (1) 毒物又は劇物とその他の物とを区分して専用に貯蔵できるものであること。
 (2) 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、
   又はしみ出るおそれのないものであること。
 (3) 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下
   にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
 (4) 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎ
   をかけることができないものであるときは、この限りでない。
 (5) 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周
   囲に、堅固なさくが設けてあること。
2. 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
3. 毒物又は劇物を貯蔵又は陳列する保管庫は堅固なものであること。(ガラス面等は不可)
4. 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであ
  ること。
5. 毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物
  については「劇物」の文字を表示すること。 
6. 分置倉庫の設置場所は、保管・管理に支障がなければ、大阪府外に設置しても差し支えない。
7. 営業所は、他社と明確に区分すること。

4 毒物劇物業務上取扱者(法第22条第1項該当者)の構造設備

一 毒物劇物業務上取扱者(電気めっき、金属熱処理、しろありの防除を行う事業を行う者)の設備は、次のとおりとする。
1. 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
 (1) 毒物又は劇物とその他の物とを区分して専用に貯蔵できるものであること。
 (2) 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、
   又はしみ出るおそれのないものであること。
 (3) 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。
 (4) 毒物又は劇物を貯蔵又は陳列する保管庫は堅固なものであること。(ガラス面等は不可)
2. 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであ
  ること。
3. 毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物
  については「劇物」の文字を表示すること。 

二 毒物劇物業務上取扱者(運送業)の設備等は、次のとおりとする。
1. 毒物又は劇物の運送に関して、車両の選択、乗務員の指定、車両の保安、運転手等の健康管理等
  について実地に掌握し、毒物劇物の運送の安全性について実地に管理できる場所を設けること。
2. 政令(施行令第42条第1項第2号)に掲げるもので、1回の運搬量が5t以上の場合(液体・気体)、
  大きさが0.3メートル平方で地を黒色、文字を白色として「毒」と表示した標識を車両の前後の見やすい
  箇所に掲げること。
(政令及び通知)
昭和63年6月15日薬発第511号薬務局長通知
平成 6年9月21日薬発第819号薬務局長通知
平成 6年9月21日薬安第77号薬務局安全課長通知
平成 7年3月16日薬発第244号薬務局長通知
平成 7年3月16日薬安第26号薬務局安全課長通知
平成 8年3月15日薬安第22号薬務局安全課長通知
3. 毒物又は劇物を貯蔵又は運搬するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、
  漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。

5 特定毒物研究者・特定毒物使用者の構造設備



 特定毒物研究者・特定毒物使用者の設備は、次のとおりとする。
1. 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
 (1) 毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する場所と明確に区分された毒劇物専用のものとし、かぎをかける設備等堅固な設備とすること。
 (2) 貯蔵、陳列等する場所については、盗難防止のため敷地境界線から十分離すか又は一般の人が容易に近づけない措置を講ずること。
 (3) ガラス面を使用する貯蔵設備の場合は、強化ガラス等の堅固なものであること。
 (4) 毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
 2. 毒物又は劇物が飛散し、漏れ出、若しくはしみ出又は地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を高じなければならない。
3. 毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物
  については「劇物」の文字を表示すること。 

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ

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