健康被害救済制度

更新日:2018年1月19日

健康被害救済制度

医薬品副作用被害救済制度

医薬品及び再生医療等製品(医薬品等)は医療上必要不可欠である一方、その使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用を完全に防止することは非常に困難であるとされています。

医薬品副作用被害救済制度は、医薬品等を適正に使用したにもかかわらず、入院治療が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けた方に対して、医療費などの給付を行い、迅速な救済を図ることを目的とした制度です。

生物由来製品感染等被害救済制度

ヒトや動物などに由来するものを原料や材料とした医薬品や医療機器である生物由来製品、並びに再生医療等製品(生物由来製品等)については、ウイルス等の感染の原因となるものが入り込むおそれがあることから、安全性を確保する様々な措置が講じられています。しかし、最新の科学的な知見に基づいて安全対策が講じても、生物由来製品等による感染被害を完全になくすことはできません。

生物由来製品感染等被害救済制度は、平成16年4月1日以降(再生医療等製品については平成26年11月25日以降)に生物由来製品等を適正に使用したにもかかわらず、その製品が原因で感染症にかかり、入院治療が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けた方に対し、医療費などの給付を行い、迅速な救済を図ることを目的とした制度です。

お問い合わせ先

特定の医薬品等を使用した場合や、救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用し、健康被害がある程度予想されていた場合等、上記二つの制度の対象にならない場合があります。

制度の対象や申請の方法など、詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部サイト)

連絡先:0120−149−931

相談時間:月から金(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時

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このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 薬務企画グループ

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