大阪府内には、東大阪市(東大阪流通センター)と茨木市(北大阪流通センター)の2箇所に流通業務地区があります。
・東大阪流通センター
都心から約8キロメートル、阪神高速道路、近畿自動車道、大阪中央環状線など主要道路結節点に整備された
「東大阪流通業務地区」内 にトラックターミナル、流通倉庫及び配送センターなどを整備しています。
・北大阪流通センター
都心から約10キロメートル、近畿自動車道、名神高速道路に近接した交通要衝地に整備された
「北大阪流通業務地区」内にトラックターミナル、流通倉庫及び配送センターなどを整備しています。
所在図
流通業務地区(団地を含む)に施設を立地させる場合、流通業務市街地の整備に関する法律(流通業務市街地整備法)に基づいた施設しか立地できません(詳しくは、国土交通省 都市・地域整備局 市街地整備課ホームページをご覧ください)。
流通業務地区内における流通業務施設の建設、改築、用途変更には、流通業務市街地の整備に関する法律第5条の規定による許可、または証明が必要です。
北大阪流通業務地区における証明、許可申請及び問合せは、茨木市都市整備部都市政策課(外部サイト)までお願いします。
東大阪流通業務地区における証明、許可申請及び問合せは、東大阪市建築部建築指導室開発指導課(外部サイト)までお願いします。
このページの作成所属
大阪都市計画局 拠点開発室戦略拠点開発課 ニュータウン再生グループ
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